特定疾病療養受療証

給付内容と手続き特定疾病療養受療証

特定の病気(特定疾病)で長期治療を要するとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析の治療を受けている慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)に限って、申請に基づいて東食国保が交付する「国民健康保険特定疾病療養受療証」を保険証と一緒に医療機関等の窓口に提出すると、一部負担金が1カ月、1万円で済み、世帯合算の対象となります。ただし、70歳未満の人工透析の治療を受けている慢性腎不全の方で世帯に属するすべての被保険者の旧ただし書所得の合計額が600万円を超える方は、一部負担金が2万円となります。なお、医療証・医療証をお持ちの方は、一部負担金の一定額が公費で助成されます。

手続きに必要なもの

・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
・組合員の保険証(または組合員証)
・医師の証明が記入された「国民健康保険特定疾病認定申請書」

※医療費助成は、申請に基づき認定及び受療証が交付された月の初日からです。
※医師の証明欄は、医師または証明者の署名が必要です。なお、訂正されている場合は、当該箇所
 に医師または証明者の署名または訂正印が必要です。不備の場合は、再提出していただく場合も
 ありますのでご注意ください。