入院時の費用

給付内容と手続き入院時の費用

入院時食事療養費

入院時の食事にかかる費用は、その一部が標準負担額(自己負担)となり、残りは東食国保が医療機関等に支払います。
(標準負担額:平均的な家計における食事を勘案した定額負担)

入院時の食事に係る標準負担額(1食当たりの額)

(令和7年4月現在)

区分 標準
負担額
一般所得(②、③、④のいずれにも該当しない方) 510円
住民税非課税世帯 90日までの入院(長期非該当者) 240円
91日以降の入院(長期該当者) 190円
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない70歳以上の方 110円

入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上の方の食費および居住費は、その一部が自己負担(標準負担額)となり、残りは東食国保が医療機関等に支払います。
なお指定難病患者(※2)については、居住費の負担はありません。

入院医療の必要性の高い患者以外の生活療養標準負担額

(令和7年4月現在)

区分 生活療養標準負担額(食事+居住費)
一般所得(②、③いずれにも該当しない方) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 食費:1食につき510円
居住費:1日につき370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 食費:1食につき470円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯 食費:1食につき240円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない方 食費:1食につき140円
居住費:1日につき370円

入院医療の必要性の高い患者(※1)の生活療養標準負担額

(令和7年4月現在)

区分 生活療養標準負担額(食事+居住費)
一般所得(②、③、④のいずれにも該当しない方) 食費:1食につき510円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯 90日までの入院(長期非該当者) 食費:1食につき240円
居住費:1日につき370円
91日以降の入院(長期該当者) 食費:1食につき190円
居住費:1日につき370円
住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない方 食費:1食につき110円
居住費:1日につき370円
  • ※1 症状が安定している要介護状態の65歳以上の人に療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設「医療療養病床」に入院する方
  •  
  • ※2難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
    • ・指定難病や小児慢性特定疾患で入院する人については、一般所得の方1食当たり300円に引き上げられました。
  • ■ 住民税非課税の方は、東食国保に申請することにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので医療機関窓口に提示してください(標準負担額が減額されます)。

入院見舞金の支給申請(いずれの総合事務所でも受付可能)

被保険者が連続して8日以上入院したとき、入院初日から申請により支給します。
(ただし、正常分娩、第三者行為、介護保険等による入院は除きます。)
年度ごとに最高50日間の支給限度(年度とは4月1日から翌年3月31日の間)です。

 令和7年3月31日以前の入退院日についての支給金額は、
           1日につき組合員本人2,000円 家族1,500円です。
 令和7年4月1日以降の入退院日についての支給金額は、
           1日につき組合員本人・家族ともに2,000円です。 

手続きに必要なもの
  • ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • ・組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
  • ・振込先口座(組合員の個人名義)※日本国内に本店を置く金融機関
  • ・入院期間のわかる領収書又は医師の証明書
  • 組合員身元確認書類
  • 入院見舞金支給申請書
  • ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。

以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。