高額療養費

給付内容と手続き高額療養費

高額療養費の支給申請(いずれの総合事務所でも受付可能)

保険診療で、同一月の入院や外来等の一部負担金(「高額療養費の計算上の注意」参照)が限度額を超えた場合、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。この高額療養費については、「限度額適用認定証」(「限度額適用認定証の交付申請」参照)を窓口で提示することにより医療機関等での支払いが自己負担限度額までになります。なお、認定証の申請を行わない方や、複数の入院・外来の合算、多数該当等で高額療養費に該当された方については、「高額療養費のご案内」をお送りしますので必要書類をご用意の上、申請してください。(「高額療養費のご案内」は、世帯に属するすべての被保険者の所得情報が確認できている場合は、一部負担金が所得区分の限度額を超えた場合に、それ以外の方は、一部負担金の額が「一般」の限度額を超えた場合にお送りしています。)

手続きに必要なもの
  • ・組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
  • ・組合員の保険証(又は組合員証)
  • ・「個人番号」の未登録の方は、住民税課税・非課税証明書(世帯の総所得を確認できる証明書)※
  • 組合員(申請人)本人確認書類
  • ・高額療養費のご案内(東食国保より郵送)
  • ・明細のわかる領収証
  • ・振込先口座(組合員本人の個人名義)
  • ・高齢受給者証(70歳〜74歳の方)
☆高額療養費支給申請書
  • ※ 世帯に属するすべての被保険者の所得確認が必要です。
  • ※ 所得の確認が必要な期間は、療養を受けた月が属する年の前年(その月が1月から7月の場合は前々年)です。
  • ※ 住民税非課税世帯の場合は、組合員(後期高齢者組合員も含む)と世帯全員の被保険者の非課税証明書が必要です。公的年金受給者の方は、所得証明書類で「公的年金等の収入額(雑所得)」を確認できない場合には、「公的年金等の源泉徴収票・年金支払通知書又は年金振込通知書」等の写しも併せて必要です。
  • ※ ☆の用紙は総合事務所窓口にあります。
  • ※ 高額療養費の請求を行う場合の消滅時効は、被保険者に「高額療養費のご案内」を送付した日より起算して2年間となります。
  • ※「個人番号」を登録済みの方でも情報連携により税情報を取得できない場合や低所得世帯で非課税であることが確認できない場合は、所得を確認できる課税または非課税証明書が必要になります。

以上の各種申請はすべて組合員名義(葬祭費については申請人名義)の口座への振込みとなりますので、お手数でも金融機関名・名義人・口座番号をご用意の上、申請してください。なお、給付を受ける権利の時効は2年間(国保法第110条)です。