療養費の支給申請(いずれの総合事務所でも受付可能)
下記のようなケ-スで、かかった医療費等の全額を支払ったとき、申請により保険診療の範囲内で7割(または8割)相当額が支給されます。(ただし、組合が認めた場合に限ります。)
- ※海外療養費は、国内の保険診療に換算して7割(または8割)相当額が支給されます。なお、長期間海外に在住することなどにより、国民健康保険の被保険者資格を喪失する場合には、支給の対象とはなりません。
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このようなケース |
手続きに必要なもの |
①緊急その他やむを得ない事情で保険証・マイナ保険証・資格確認書のいずれかが使えないときで、組合がその理由を認めたとき |
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいず
れか記号番号のわかるもの
- ●領収書
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆診療報酬領収明細書(一般・歯科・調剤)
- ☆療養費支給申請書
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②医師が治療上必要と認めて、治療用装具を作ったとき(日常生活や職業上で必要なもの、または美容の目的等のものは除く) |
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●領収書(明細の記載があるもの)
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆治療用装具製作指示装着証明書
- ☆療養費支給申請書
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③医師が治療上必要と認めて、はり・きゅう、マッサージ師の施術を受けたとき
- ※「受領委任払」により、保険証等を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合もあります。その場合は、療養費の申請は必要ありません。
- ※1「受領委任」とは、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給申請書を保険者等へ提出し、療養費を受け取る制度です。
- ※2健康保険の対象になる場合と、ならない場合があります。
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- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●領収書
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●医師の同意書
- ●施術内容明細書(厚労省発出の療養費支給申請書)
- ☆療養費支給申請書
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④骨折、脱臼(骨折及び脱臼は応急措置を除き医師の同意が必要)及び急性の外傷性打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)で柔道整復師の施術を受けたとき
- ※「受領委任払」により、保険証等を提示すれば一部負担金を支払うだけで済む場合もあります。その場合は、療養費の申請は必要ありません。
- ※1「受領委任」とは、受領委任を取り扱う施術者が、患者に医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等から療養費の受領の委任を受け、患者等に代わって療養費支給申請書を保険者等へ提出し、療養費を受け取る制度です。
- ※2健康保険の対象になる場合と、ならない場合があります。
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- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●領収書
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●施術内容明細書(厚労省発出の療養費支給申請書)
- ☆療養費支給申請書
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⑤負傷、疾病等により、移動が困難な方が、医師の指示により一時的、緊急的な治療上の必要があって移送されたとき |
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●領収書
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆移送を必要とする意見書
- ☆移送費支給申請書
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⑥海外渡航中に治療を受けたとき(治療を目的とした渡航に係る診療は除く) |
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●領収書・診療明細書
- ※領収書・診療明細書が外国語で作成されているときは日本語の翻訳文が必要です。
翻訳を希望される方はご相談ください。
- ●パスポートの写し(出国、入国、本人確認欄)
- ※パスポートに出入国スタンプの押印がない時は、搭乗証明書が必要です。
- ●振込先口座 (組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆調査に関わる同意書
- ☆療養費支給申請書
- ※国内の保険診療を標準として決定され、支給額の算定は支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
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- ※☆の用紙は総合事務所窓口にあります。また、東食国保のホームページからもプリントアウトできます。
- ※療養費の申請に係る領収書、その他の添付書類は、全て原本を提出していただきます。
- ※療養費の請求を行う場合の消滅時効は、被保険者が医療機関に一部負担金を支払った日の翌日から起算して2年間となります。