はり・きゅう・マッサージ指圧師の正しいかかり方

はり・きゅう・マッサージなどの施術を公的医療保険で受ける場合は、医師の同意書または診断書を提出することで利用することができます。はり・きゅう・マッサージなどについても健康保険(保険証・マイナ証・資格確認書)が使える場合と使えない場合がありますので、受ける前に確認しておきましょう。

はり・きゅう

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頚腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
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  • ×上記の疾患以外の場合
  • ×同一疾病(症例)の治療を医療機関と併用して受けている場合
  • ×同一疾病(症例)にて、あん摩マッサージの保険施術を受けている場合
  • 上記の疾病以外の病名であっても、慢性的な疼痛を主病とする疾患であれば、健康保険が使える場合もあります。

マッサージ

  • 関節拘縮
  • 筋麻痺
  • マッサージは原則として病名ではなく、症状に対する施術となります。関節が自由に動かなくなったり、筋肉が麻痺しているなどの症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば公的医療保険の対象になります。
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  • ×疲労回復や慰安目的のマッサージ
  • ×医療上必要とする症例以外に対するマッサージ

医師の同意書(診断書)

  • 同意書(診断書)発行の際には、医師の診察(保険診療)を受けてください。また保険診療であってもオンライン診療により発行された同意書(診断書)は認められません。
  • 継続してはり・きゅう・マッサージ施術をうける場合、6か月に一度は必ず医師の再同意が必要となります。