入院時の費用について
入院時食事療養費
入院時の食事にかかる費用は、その一部が標準負担額(自己負担)となり、残りは東食国保が医療機関等に支払います。 (標準負担額:平均的な家計における食事を勘案した定額負担)
入院時の食事に係る標準負担額(1食当たりの額)
区分 | 標準負担額 | ||
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① | 一般所得(②、③、④のいずれにも該当しない方) | 510円 | |
② | 住民税非課税世帯 | 90日までの入院(長期非該当者) | 240円 |
③ | 91日以降の入院(長期該当者) | 190円 | |
④ | 住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない70歳以上の方 | 110円 |
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の方の食費及び居住費は、その一部が自己負担(標準負担額)となり、残りは東食国保が医療機関等に支払います。なお、指定難病患者※1については、居住費の負担はありません。
入院医療の必要性の高い患者以外の生活療養標準負担額
区分 | 生活療養標準負担額 (食事+居住費) |
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① | 一般所得(②、③いずれにも該当しない方) | 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している方 | 食費 | 1食につき510円 |
居住費 | 1日につき370円 | |||
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している方 | 食費 | 1食につき470円 | ||
居住費 | 1日につき370円 | |||
② | 住民税非課税世帯 | 食費 | 1食につき240円 | |
居住費 | 1日につき370円 | |||
③ | 住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない方 | 食費 | 1食につき140円 | |
居住費 | 1日につき370円 |
入院医療の必要性の高い患者※2の生活療養標準負担額
区分 | 生活療養標準負担額 (食事+居住費) |
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① | 一般所得(②、③、④いずれにも該当しない方) | 食費 | 1食につき510円 | |
居住費 | 1日につき370円 | |||
② | 住民税非課税世帯 | 90日までの入院 (長期非該当者) |
食費 | 1食につき240円 |
居住費 | 1日につき370円 | |||
③ | 91日以降の入院 (長期該当者) |
食費 | 1食につき190円 | |
居住費 | 1日につき370円 | |||
④ | 住民税非課税世帯で世帯全員の所得が一定基準に満たない方 | 食費 | 1食につき110円 | |
居住費 | 1日につき370円 |
- ※1難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
- ●指定難病や小児慢性特定疾患で入院する方については、一般所得の方の1食当たり300円に引き上げられました。
- ※2症状が安定している要介護状態の65歳以上の方に療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能回復訓練などの医療を行う施設「医療療養病床」に入院する方
- ●住民税非課税の方は、東食国保に申請することにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので医療機関窓口に提示してください。(標準負担額が減額されます)
入院見舞金の支給申請(いずれの総合事務所でも受付可能)
被保険者が連続して8日以上入院したとき、入院の初日から申請により支給します。
(ただし、正常分娩、第三者行為、介護保険等による入院は除く)
年度ごとに最高50日間支給限度(年度とは4月1日から翌年3月31日の間)とし、申請猶予は2年間です。
令和7年3月31日以前の入退院日についての支給金額は、1日につき組合員本人2,000円家族1,500円です。
令和7年4月1日以降の入退院日についての支給金額は、1日につき組合員本人・家族ともに2,000円です。
手続きに必要なもの
- ●入院期間のわかる保険診療分の領収書または医師の証明書
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか記号番号のわかるもの
- ●振込先口座(組合員の個人名義)
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆入院見舞金支給申請書
- ※☆の用紙は総合事務所窓口にあります。また、東食国保のホームページからもプリントアウトできます。