店舗や事業所等の変更

経営形態を法人にしたとき(または製造業、販売業の個人事業所で従業員が5人以上になったとき)

届出に必要なもの

  • 健保適用除外承認証の写し
  • 法人登記簿謄本
  • 営業許可書の写しまたは営業届の写し
    • 後日、年金事務所より送付される新規適用通知書の写し
  • 変更届
  • 法人事業所または従業員を常時5人以上雇用する製造業・販売業の個人事業所は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)への加入が原則です。ただし、年金事務所の健康保険適用除外承認を受けることで東食国保に残ることができます。(14日以内)
  • 事前に電話等で、管轄の年金事務所に法人化について相談する(東食国保加入している旨を伝える)と、手続きが速やかにできます。
    (「法人化を検討されている事業主様へ」参照)

代表者(事業主)、事業所所在地【東京都内】、事業所名(屋号)がかわったとき

法人事業所

届出に必要なもの

  • 法人登記簿謄本、もしくは事業所関係変更届の写し
  • 営業許可書の写しまたは営業届の写し
    • 管轄年金事務所が変わる場合は適用通知書の写し
  • 変更届

個人事業所

届出に必要なもの

  • 営業許可書の写しまたは営業届の写し
  • 前年度の確定申告書の写し
  • 変更届