家族が就学のため親元を離れ、別の住所を定めるとき
家族が修学のため親元を離れ、別に住所を定めたときは国保法第116条により、学年ごとに届出が必要となります。
届出に必要なもの
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●在学証明書
- ●新住所の住民票または免許証(両面)の写し、もしくは新住所地への郵送物の写し等
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆㊫国民健康保険法第116条該当非該当届
- 注1外国人の方の加入や住所・氏名の変更などの届出の際には、「国籍・在留資格・在留期間等の記載事項に省略のない世帯全員で続柄・個人番号記載の住民票」が必要です。なお加入中に、在留期間の更新や在留資格の変更などの場合は、その都度当組合へ届出が必要です。
- 注2加入の際、世帯の中に他の社会保険加入者(協会けんぽ・健保組合、国保組合等及び、後期高齢者医療制度)がいるときは、その方の保険証の写し・資格情報通知書写し・資格確認書写し・資格証明書をご用意ください。国保法に基づき、他の健康保険加入者を除いて、同一世帯を包括して加入いただくことになります。
- 注3住民票の有効期限は、交付日より3ヶ月以内のものとなります。