家族が就学のため親元を離れ、別の住所を定めるとき
届出に必要なもの
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書・組合員証のいずれか
- ●組合員(申請人)本人確認書類
- ●在学証明書
- ●新住所の住民票または免許証(両面)の写し、もしくは新住所地への郵送物の写し等
- ●組合員の認印(ただし、組合員本人が署名した場合は、押印を省略することができます)
- ☆㊫国民健康保険法第116条該当非該当届
- 注1外国人の方について、日本人と同様に住民基本台帳(住民票)の適用対象に加えて、利便及び行政の合理化を図るための法律が平成24年7月9日に施行されました。
外国人の方の加入や住所・氏名変更などの届出の
際には、「住民票(世帯全員、記載事項に省略のないもの※)」を提出してください。
- ※続柄の他、個人番号・国籍・在留資格・在留期間等の記載が必要となります。
- 注2加入の際、世帯の中に他の社会保険加入者(協会けんぽ・健保組合、国保組合等及び、後期高齢者医療制度)がいるときは、その方の保険証の写し・資格情報通知書写し・資格確認書写し・資格証明書をご用意ください。国保法に基づき、他の健康保険加入者を除いて、同一世帯を包括して加入いただくことになります。
- 注3住民票の有効期限は、交付日より3ヶ月以内のものとなります。