後期高齢者組合員資格の継続について
組合員資格を継続するとき
届出に必要なもの
- ●組合員の保険証・資格情報通知書・資格確認書のいずれか記号番号のわかるもの
- ●組合員資格確認書類
- ☆組合員資格継続届
東食国保に組合員として加入している方が後期高齢者医療制度の対象となったとき
『組合員資格継続届』を提出してください
組合員として東食国保に加入している方が「後期高齢者医療制度」の対象になると、同じ世帯の75歳未満の家族、事業主である場合は従業員も一緒に脱退することとなります。
ただし、75歳の誕生日を迎える前に東食国保に『組合員資格継続届』を提出することにより、後期高齢者医療制度へ加入後も組合員資格を継続することができ、75歳未満の家族または従業員とその家族の方も、東食国保に引続き加入できます。
客観的な証明書類により事業主組合員や従業員組合員として事業に従事されていることを確認します。
なお、「組合員資格」を継続したときは、後期高齢者組合員の保健事業などに充てる保険料の負担が生じます。(本人の医療給付分の保険料は、広域連合へ納付します。)
後期高齢者組合員世帯に家族被保険者がいる場合は、家族被保険者の1人の医療保険料は組合員本人の金額になります。
組合員証の交付
後期高齢者医療制度の対象者が組合員資格を継続した場合は、東食国保から組合員資格を証明する「組合員証」を交付します。東食国保の保健事業を活用されるときに提示してくだい。
後期高齢者医療制度と介護保険制度について
後期高齢者医療制度
運営主体
都道府県ごとに設立された広域連合(すべての区市町村が加入)が、被保険者の資格管理、保険料の賦課、医療給付等、制度の運営を行います。(保険料の徴収及び窓口業務は区市町村が行います。)
加入者
75歳以上のすべての方及び65歳以上で一定の障害のある方が加入者となります。東食国保に加入している方も75歳の誕生日から東食国保の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。
保険料
後期高齢者一人ひとりに対して保険料を賦課します。すべての被保険者の方が同じ額を負担する均等割額と被保険者の方の前年所得に応じて負担する所得割額の合算額が保険料となります。なお、保険料の納付は、原則として年金から徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は個別に納付します。
自己負担割合と限度額
医療機関で受診する際の自己負担は、「現役並み所得者の方」は3割、「一定以上の所得のある方」は2割、「一般の方」は1割となります。
介護保険制度
制度の目的
かつては、子供や家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化がすすむにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支える事を目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。現在では約606万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
40歳から64歳の方についてはご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、
老後の不安の原因である介護を社会全体で支えることを目的としています。
厚生労働省「介護保険制度について リーフレット」より転載
加入者と保険料
40歳以上の全国民が介護保険に加入することになっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
保険料は、加入者の所得と区市町村が提供する介護サービスの水準に応じて決まります。なお、保険料の納付は原則として年金から徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方は区市町村へ個別に納付します。
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
東食国保に加入されている方
医療保険の保険料に上乗せして納付します。
東食国保の役割
加入被保険者のうち、40歳〜64歳の方々より介護納付金分保険料を徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付します。
利用者負担
介護保険制度は、基本的に、サービス費用の9割が保険給付され、利用者は残りの1割を負担することになります。(※一定以上の所得がある方の負担割合は2割から3割。)ただし、支給限度額を超えた部分は全額自己負担になります。なお、居宅介護サービス計画書(ケアプラン作成等)については10割が給付され、利用者の負担はありません。(お問い合せは住所地のある区市町村へ。)