高齢・介護制度介護保険制度

制度の目的

かつては、子供や家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化がすすむにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支える事を目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。現在では約606万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
40歳から64歳の方についてはご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えることを目的としています。

厚生労働省「介護保険制度について リーフレット」より転載

加入者と保険料

40歳以上の全国民が介護保険に加入することになっています。

  • ・65歳以上の方(第1号被保険者)
    保険料は、加入者の所得と区市町村が提供する介護サービスの水準に応じて決まります。なお、保険料の納付は原則として年金から徴収されます。ただし、年金額が年間18万円未満の方は個別に納付します。
  • ・40〜64歳の方(第2号被保険者)
    医療保険の保険料に上乗せして納付します。

東食国保の役割

加入被保険者のうち、40〜64歳の方々より介護納付金分保険料を徴収し、社会保険診療報酬支払基金へ納付します。

利用者負担

介護保険制度は、基本的に、サービス費用の9割が保険給付され、利用者は残りの1割を負担することになります。(一定以上所得者の場合は2割から3割)ただし、支給限度額を超えた部分は全額自己負担になります。なお、居宅介護サービス計画書(ケアプラン作成等)については10割が給付され、利用者の負担はありません。
※ お問い合わせは住所地のある区市町村へ